1949-05-23 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第34号
○油井賢太郎君 実は日本銀行法では第二十三條で以て「必要アリト認ムルトキハ外國爲替ノ賣買ヲ爲スコトヲ得」という條項がありますが、「必要アリト認ムル」というような文字をわざわざ使つて外國爲替の賣買をするというのが原則としてはやらないということが日本銀行としての建前なのでありますか。
○油井賢太郎君 実は日本銀行法では第二十三條で以て「必要アリト認ムルトキハ外國爲替ノ賣買ヲ爲スコトヲ得」という條項がありますが、「必要アリト認ムル」というような文字をわざわざ使つて外國爲替の賣買をするというのが原則としてはやらないということが日本銀行としての建前なのでありますか。